あなたの
パートナーでありたい。
キッズスペース完備の
行政書士事務所です

当事務所では、すべてのお客様が心地よく相談できる環境を大切にしています。
子ども連れの方も安心してご利用いただけるよう、キッズスペースを設けております。
法人設立や許認可、家庭内契約から離婚・養育費の相談、補助金申請に至るまで、どんなに小さな疑問や悩みも、私たちにお任せください。
一人ひとりの大切な一歩をサポートし、安心の未来へと導きます。

法人設立/許認可

法人設立/許認可

法人設立/許認可

個人事業で始めるのがよいのか、法人で始めるのがよいのか、あるいは法人化するか、などの疑問を解消し、許認可の必要性も含め、必要に応じて将来的な事業計画や、補助金の活用も視野に入れながら、方向性を定めていくお手伝いをいたします。※法人登記は弊社提携の司法書士に依頼します。

報酬
100,000円(税別)
建築業許可

建築業許可

建築業者にとって、建築業許可は事業の開始に必要な要件です。建設業に携わる事業者が、自身の事業内容に合った区分と工事業種は何か?といった要件確認から書類作成、代理申請まで対応いたします。
許可取得後の変更届や経審・入札参加資格申請までトータルサポートいたします。

報酬 建設業許可(新規・知事)
120,000円(税別)別途印紙代 90,000円
建設業許可(新規・大臣)
150,000円(税別)別途印紙代 150,000円
更新 (知事)
50,000円(税別)別途印紙代 50,000円
更新(大臣)
100,000円(税別)別途印紙代 50,000円
決算変更届
30,000円(税別)
宅建業免許申請

宅建業免許申請

弊社代表は宅地建物取引士として登録しており、不動産業での勤務軽々もあり、得意とするところです。

報酬 宅地建物取引業免許(新規・知事)
100,000円(税別)別途印紙代 30,000円
宅地建物取引業免許(新規・大臣)
130,000円(税別)別途印紙代 90,000円
更新 (知事)
50,000円(税別)別途印紙代 33,000円
更新(大臣)
80,000円(税別)別途印紙代 33,000円
変更登録
30,000円(税別)
保証協会加入申請代行
30,000円(税別)
風営法許可

風営法許可

キャバクラやラウンジ、ホストクラブ等飲食店営業の中でも接待を伴う飲食店の営業を行うには「風俗営業法1号営業」の許可をとらなければいけません。許可を受けるには場所的要件、人的要件、構造要件がありそれら全て適合しているか?という調査、図面作成、書類作成、警察署とのやりとり、実地検査まで行い、結果書類を作成し、申請する。という流れで行います。
それらの調査から許可申請までを全て弊社にお任せいただけます。
また、提携先業者による物件探しから内装工事手配もご希望の方には提案させていただきます。許可取得後の変更届や経審・入札参加資格申請までトータルサポートいたします。

報酬 風俗営業許可
120,000円(税別)
特定遊興飲食店許可
230,000円(税別)
深夜営業届出
60,000円(税別)

婚前・夫婦間契約書

婚前契約

婚前契約

婚(婚前)契約は、欧米諸国と異なり、結婚(婚前)契約書の知名度が低いといえます。
当事務所は、婚前契約を日本人に浸透させることが一つの社会的意義と考えています。そして、結婚(婚前)契約書の作成を一般的なことにすることが最大の目標です。

事実婚に関する契約

事実婚に関する契約

事実婚とは、事実上の夫婦関係を形成し、法律婚と同等の生活を営む男女の状態のことをいいます。事実婚は、役所に婚姻届の届出を行わない点が法律婚と異なる点です。
近年、事実婚を選択するカップルが増加傾向にあるといわれています。事実婚は法律上、配偶者としての地位が保障されないため、事実婚関係に関する契約書を作成し、法律上の配偶者の地位に近付ける必要があります。事実婚関係に関する契約は、契約書の存在自体が夫婦関係(事実婚関係)を証明する強力な物的証拠となるため、事実婚関係に関する契約の場合には、公正証書にされることをお勧めいたします。
弊社は、お客様のご要望に基づき、クオリティの高い事実婚関係に関する契約書の作成を承ります。お気軽にご相談ください。

報酬
30,000円〜(税別)
夫婦間契約

夫婦間契約

夫婦間の合意契約書とは、婚姻関係に関する約束事等を規定した契約書面のことです。
婚前契約と異なり、夫婦が婚姻期間中に締結するものです。
配偶者の不倫(浮気)が発覚したときなど、夫婦が大きな問題に直面したときや離婚の危機に瀕したときに、その問題の解決を図るために夫婦間の約束事を決めることが大半かと思います。その際に口約束ではなく夫婦間の合意契約書を作成することにより、前に進もうとする、夫婦関係の修復や再構築を図ることが目的に締結する契約書です。

夫婦財産契約

夫婦財産契約

法律上の婚姻を約束したカップルが結婚前に締結するもので、夫婦は、夫婦財産契約による特別な取決めがなされていないときは、法定財産制が適用されることになります。つまり、法定財産制を適用したくないカップルは、夫婦財産契約の締結が必須となります。民法756条は、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。」と規定されており、夫婦財産契約は、管轄の法務局に夫婦財産契約登記の手続きも行わなくてはなりません。※夫婦の承継人とは、相続人や包括受遺者です。第三者とは、特定承継人や夫婦の財産に利害関係を有する者。

報酬
30,000円〜(税別)

離婚・養育費

離婚協議書

離婚協議書

「離婚協議書」とは、婚姻関係にある夫婦が離婚する際に親権・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与などの条件を協議し、決まった条件を書面に残したものを離婚協議書と言います。
離婚協議書があれば、証拠として利用できるので、離婚後の不要なトラブルを減らせるという効果が期待できます。
離婚協議書を作成することは法律上義務付けられていませんが、離婚協議書を作成する目的としては、①契約不履行の防止②食い違いの防止③契約不備の防止といった離婚後のトラブル防止です。離婚協議書があれば、離婚後も離婚時における約束を確認することができ、お互いが次の人生を安心して過ごすことができます。
また、子供の養育費と面会交流は、子供の福祉にとって大切なことです。養育費と面会に関する合意を文書化し、子供の権利を守ります。公正証書で作成していれば養育費・慰謝料・財産分与などの支払が滞った場合、元配偶者の財産の差押えができる「強制執行」という強い効力もあるので弊社は公正証書による契約書作成をおすすめいたします。

報酬
30,000円〜(税別)
養育費・面会の協議書

養育費・面会の協議書

未婚では子の父から養育費を支払ってもらえないのではないかとお悩みの方も多いことでしょう。しかし、未婚でも子の父に養育費を請求することはできます。「妊娠をしたものの事情があり,未婚で子供を出産した。けれども,将来養育費が支払われることが心配。」「未婚で子供を出産し,出産当初は子の父親は養育費を支払っていたが,ある日を境に養育費が支払われなくなった」というご相談をいただくことがございます。自身も経験しました。
ですのでより親身にご相談に乗れると自負しています。
子供の認知~養育費支払い契約まで弊社提携の弁護士とともにトータル的にサポートいたします。

報酬
30,000円〜(税別)
浮気・教育費未払い内容証明書作成

浮気・教育費未払い内容証明書作成

配偶者が不倫をしていた事実が発覚したとき、その問題に対処するためには、慌てることなく慎重かつ的確に対処することが求められます。
まずは、直ちに不倫を止めさせて、けじめをつけて解決を図る対応をとることになります。
そうしたときに取られる対応の一つに、不倫相手に対し内容証明郵便で請求通知書を送付し、「不倫関係を解消すること」及び「不倫慰謝料の支払い」を求めれます。
その後、弁護士の協力が必要になった場合は、弊社提携の弁護士のご紹介をさせていただきます。
いきなり弁護士へ依頼!ということがハードルが高いと思われる方、どこに相談したらいいかわからない!という方ぜひ一度ご相談ください

報酬
20,000円(税別)

各種補助金申請

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者向けに年数実施されている補助金で、私が得意とする補助金です。
補助金の効果的な利用方法に関するアドバイスを行い、補助事業実施にあたっての事業計画書の作成から申請サポートまでいたします。
採択されると50万円~最大250万円の補助金が支給されます。

着手金
50,000円(税抜)
成功報酬
補助金支給決定額の10%~15%

ご依頼の流れ

  • STEP1

    無料相談 無料相談
  • STEP2

    ご契約(費用のお支払い) ご契約
    (費用のお支払い)
  • STEP3

    契約書の作成に向けたヒヤリング 契約書の作成に向けた
    ヒヤリング
  • STEP4

    契約書の原案の作成 契約書の原案の作成
  • STEP5

    契約書の原案の編集(条項の修正、追加) 契約書の原案の編集
    (条項の修正、追加)
  • STEP6

    契約書の完成! 契約書の完成!
代表行政書士
島﨑美帆
所属
日本行政書士連合会 / 大阪府行政書士会
住所
大阪府堺市堺区翁橋町1丁2-2 オ・サームビル401
営業時間
10:00~17:00
南海高野線堺東駅から、徒歩11分
電話
072-275-8240
FAX
072-275-6540
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